学会紹介
日本家庭教育学会会則

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第1条 本会は、日本家庭教育学会と称する。
第2条 本会は、わが国における家庭教育に関する理論的・実践的研究を行い、その普及を図ることを目的とする。
第3条 本会は、東京都千代田区紀尾井町4-5(一社)倫理研究所内 日本家庭教育学会事務局内におく。
第4条 本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)大会の開催
(2)会報及びその他刊行物の発行
(3)会員の研究及び普及活動に対する援助
(4)家庭教育師の認定。家庭教育師の認定については別に定める。
(5)その他必要な事項
第5条 本会の会員は、次の3種とする。
(1) 正 会 員 本会の目的及び趣旨に賛同するもの
(2) 賛助会員 本会の事業を援助するもの
(3) 名誉会員 本会の発展に功労のあるもの
第6条 入会を希望する者は、会員の紹介により、常任理事会の承認を経ることとする。賛助会員・名誉会員は、理事の推薦により、理事会において決定する。
第7条 本会の経費は、会費・寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第8条 正会員は、所定の会費を年度始めに納めるものとする。会費の学生割引制度の適用を受ける者は、所定の手続きを経た後、その会費を納めるものとする。会費の滞納が連続して3年以上の場合には常任理事会の議を経て除名の措置を取る。
第9条 会員は、会報の頒布を受け、かつこれに寄稿することができる。
第10条 会員は、本会主催の大会等に出席し、研究成果及び意見などを発表することができる。
第11条 本会に次の役員を置く。任期は3年とし、重任をさまたげない。
(1) 会 長  1名  理事会において選出する。
(2) 副会長  3名  理事会において選出する。
(3) 理事長  1名  理事会において互選する。
(4) 副理事長  3名 理事会において互選する。
(5) 常任理事 若干名  理事会において互選する。
(6) 理事  若干名  総会において選出する。
(7) 監事  2名  総会において選出する。
(8) 委員  若干名  正会員の中より、理事会の議を経て会長が委嘱する。
(9) 幹事  若干名  理事会の議を経て会長が委嘱する。
第12条 会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。理事は、理事会を組織し、会務を掌る。理事長は、理事会を代表し、会務を総べる。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。常任理事は、理事会の常務を掌る。監事は、会計を監査する。委員は、組織された委員会において会務を処理する。幹事は、本会の事務を行う。
第13条 本会に名誉会長・名誉顧問・顧問を置くことができる。
第14条 総会は、毎年1回開催する。
第15条 会員は、総会において会務の報告を受け、又一般事項を決定する。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月に始まり翌年3月に終わる。
第17条 本会則の変更は、総会の議決による。

[付則]

付則1 本会の会費は、年額5000円とする。学生割引制度による会費は、年額3000円とする。
付則2 会員は10名以上の正会員をもって支部を組織することができる。支部の運営は支部会員の協議によるものとする。
付則3 この会則は、昭和61年2月9日から施行する。
付則4 この会則は、平成3年8月25日から施行する。
付則5 この会則は、平成5年8月28日から施行する。
付則6 この会則は、平成15年8月9日から施行する。
付則7 この会則は、平成17年8月20日から施行する。
付則8 この会則は、平成21年4月1日から施行する。
付則9 この会則は、平成24年8月18日から施行する。