日本家庭教育学会TOP > 主な活動 > 家庭教育師の認定
日本家庭教育学会では、「家庭教育学」に関する専門的な知識を有する者を 「家庭教育師」として認定することになりました。この資格の認定を受けるためには、日本家庭教育学会「家庭教育師」 資格細則に定められた一定の条件を満たす必要があります。多くの方が、この資格を取得され、よりよい家庭教育の ために活躍されることを願っています。
第1条(目的) | 1. 「家庭教育師」の資格審査を適正に行うためにこの規程を設ける。 2. 「家庭教育師」の資格は、その知識・技能・活動経験等に応じて、種類を設ける。それぞれの資格要件については別に定める。 |
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第2条(資格認定) | 1. 資格認定の業務を行う資格認定委員会を理事会に設ける。資格認定委員会の細則は別に定める。 2. 資格認定は、資格認定委員会による審査を経て、常任理事会が承認し、理事会に報告する。 |
第3条(認定の申請手続き及び審査料・登録料・更新料) | 認定の申請手続き及び審査料・登録料・更新料については別に定める。 |
第4条(認定証の交付等) | 1. 認定を受けたものは、本学会認定「家庭教育師」名簿に登録され、認定証が交付される。 2. 認定証の有効期間は5年とし、一定の手続きを経て更新することができる。 3. 申請書類の虚偽記載、認定の不正及び倫理綱領に違反する行為が認められた場合には、認定は取り消される。 4. 認定を失効した者は、認定名簿から抹消される。 |
第5条(公示) | 資格認定についての公示事項は、学会会報に公表される。 |
第6条(倫理綱領) | 本学会認定「家庭教育師」の倫理綱領については別に定める。 |
付則 | 本規則は平成17年9月1日より実施する。 |