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家庭教育師の認定

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日本家庭教育学会では、「家庭教育学」に関する専門的な知識を有する者を 「家庭教育師」として認定することになりました。この資格の認定を受けるためには、日本家庭教育学会「家庭教育師」 資格細則に定められた一定の条件を満たす必要があります。多くの方が、この資格を取得され、よりよい家庭教育の ために活躍されることを願っています。

日本家庭教育学会認定「家庭教育師」制度規程

第1条(目的) 1. 「家庭教育師」の資格審査を適正に行うためにこの規程を設ける。
2. 「家庭教育師」の資格は、その知識・技能・活動経験等に応じて、種類を設ける。それぞれの資格要件については別に定める。
第2条(資格認定) 1. 資格認定の業務を行う資格認定委員会を理事会に設ける。資格認定委員会の細則は別に定める。
2. 資格認定は、資格認定委員会による審査を経て、常任理事会が承認し、理事会に報告する。
第3条(認定の申請手続き及び審査料・登録料・更新料) 認定の申請手続き及び審査料・登録料・更新料については別に定める。
第4条(認定証の交付等) 1. 認定を受けたものは、本学会認定「家庭教育師」名簿に登録され、認定証が交付される。
2. 認定証の有効期間は5年とし、一定の手続きを経て更新することができる。
3. 申請書類の虚偽記載、認定の不正及び倫理綱領に違反する行為が認められた場合には、認定は取り消される。
4. 認定を失効した者は、認定名簿から抹消される。
第5条(公示) 資格認定についての公示事項は、学会会報に公表される。
第6条(倫理綱領) 本学会認定「家庭教育師」の倫理綱領については別に定める。
付則 本規則は平成17年9月1日より実施する。