日本家庭教育学会TOP > 主な活動 > 日本家庭教育学会高橋賞
第1条(目的) | 本規定は「日本家庭教育学会高橋賞」に関する規定を定めたものである。 |
---|---|
第2条(日本家庭教育学会賞) | 本賞は、家庭教育に関する理論的・実践的研究において顕著な成果を上げ、家庭教育に寄与・貢献した団体または個人を顕彰することを目的とする。 |
第3条(事業) | 日本家庭教育学会年次大会において本賞の贈呈式を行なう。 |
第4条(運営) | 本賞事務は、日本家庭教育学会事務局で行なう。 |
第5条(公募) | 本賞を機関紙『会報』・『家庭フォーラム』・紀要『家庭教育研究』等でPRし、学会員並びに学会員外から募集する。 |
---|---|
第6条(応募資格) | 応募資格を次のように定める。 (1)本学会の学会員であることを原則とする。 (2)常任理事の推薦により、常任理事会がとくに認めた場合には、学会員以外でも応募を認める場合がある。 その他 |
第7条(応募書類) | 応募者は、「応募用紙」、「(業績)添付資料」及び推薦者(会員)による「推薦理由書」(自己推薦理由書を含む)を提出しなければならない。 |
第8条(審査) | 審査委員会において、応募者の資格・活動・実績等を検討し、審査を行なう。なお、審査委員会は別に定める。 |
第9条(受賞者) | 応募者を審査委員会で検討し、常任理事会が承認した団体または個人を受賞者とする。なお、受賞者の発表は機関紙『会報』誌上で行なう。 |
第10条(表彰) | 受賞者に賞状並びに副賞を贈呈する。 |
第8条(財源) | 本事業を推進するための資金は、次の財源より拠出する。 (1)学会運営費を充てる。 (2)その他の収入 |
第1号(規定の改廃) 本規定の改廃は、常任理事会で行なう。
第2号(実施日) 本規定は平成17年8月19日より実施する。
制定〔沿革〕 平成17年 8月 19日
1.この規定は、令和3年4月1日から適用する。1.この規定は、令和3年4月1日から適用する。